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京都府緊急事態措置協力金
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■要請期間
令和3年1月14日(木)~2月7日(日)
(猶予期間)遅くとも1月18日(月)~
■対象地域
京都府内全域
■対象業種
飲食店・遊興施設等
(飲食店営業許可を受けている施設)
■要請内容
午前5時~午後8時の間の営業を要請
(酒類の提供は午前11時~午後7時)
■支給額
1施設(店舗)につき、
時短営業した日数(注)×6万円
■支給要件
・京都府内において、時短要請を行う以前(令和3年1月13日(水)以前)に
午後8時から午前5時までの時間帯に営業を行っている対象施設を運営する企業・団体及び個人事業主であること
・対象施設に関して、必要な許認可等を取得している者であること
・時短要請した期間
定休日等の店休日を除く、全ての営業日において、連続して時短要請に応じた者
・新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーの交付を受けていること
同ステッカーの交付を受けていない場合は、対象のガイドラインに基づき感染防止対策を実施していること
詳しくは、こちら(京都府ページが開きます)をご確認ください。
■受付期間
2月8日(月)~ ※予定
■本協力金の申請手続きに関するお問い合わせ先
協力金コールセンター
(新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局)
075-365-7780
月~土:9時30分~17時30分
日祝日:休み
■詳しい内容・支給要項等はこちら(京都府ページが開きます)