5月31日まで延長された緊急事態措置に伴い、
京都府でも、現在、休業要請等を行う期間を5月31日まで延長されました。
この休業要請等にご協力いただいた事業者の皆様に対して、
「京都府緊急事態措置協力金(令和3年5月12日~5月31日実施分)」の支給が決定いたしましたので、
お知らせいたします。
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■京都府緊急事態措置協力金■■■
(令和3年5月12日~5月31日実施分)
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(1)飲食店等への協力金
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〇飲食店等
(食品衛生法における飲食店営業の許可・喫茶店営業の許可を受けている飲食店)
■支給額
[中小企業]
売上高に応じて1日4万円~10万円
前年又は前々年の要請月と同じ月の1日当たりの売上高×0.4
[大企業]
売上高減少額に応じて1日最大20万円
(前年又は前々年の要請月と同じ月の1日当たりの売上高
ー当該年度の要請月の1日当たりの売上高)×0.4
〇カラオケ店
(食品衛生法における飲食店営業の許可・喫茶店営業の許可を受けていない店舗)
■支給額
2万円/日・施設(店舗)
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(2)飲食店以外への協力金
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〇『休業要請』に応じた特定大規模施設等に対する協力金
■支給額
[特定大規模施設(施設の床面積の合計が1,000平方メートル超)]
自己利用部分面積(※1)1,000平方メートル毎に20万円/日・施設
[特定大規模施設及び大規模施設のテナント事業者等]
店舗面積100平方メートル毎に2万円/日・店舗
〇『時短要請』に応じた特定大規模施設等に対する協力金
■支給額
[特定大規模施設(施設の床面積の合計が1,000平方メートル超)]
[特定大規模施設及び大規模施設のテナント事業者等]
休業要請に応じた場合の支給額に
「時短要請に応じて短縮された営業時間/要請対象日の本来の営業時間」を乗じた額
〇特定大規模施設等への追加支給分
[特定大規模施設(施設の床面積の合計が1,000平方メートル超)]
テナント店舗等が合わせて10以上存在する施設については、「テナント店舗等の数×2千円」を日額に加算
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■協力金申請について■■■
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(令和3年4月25日~5月11日実施分)
&(令和3年5月12日~5月31日実施分)
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※5月17日現在
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●●● 申請受付等について(京都府HP抜粋) ●●●
申請の受付は、要請期間終了後から開始予定。
支給要項・様式等は現在、準備中のため、
公表までしばらくお待ちください。
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京都府からの公表があり次第、
当会議所のメルマガ・ホームページ等にて
お知らせいたします。
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本協力金の申請手続きに関するお問い合わせ先
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協力金コールセンター
075-365-7780
月~土:9時30分~17時30分
日祝日:休み
京都府ページはこちらから
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