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京都府酒類販売事業者支援金
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緊急事態措置又はまん延防止等重点措置による、
休業又は酒類の提供停止等を伴う営業時間短縮要請の影響を受けている京都府内の酒類販売事業者等の方に、
国の月次支援金に上乗せして支給される支援金です。
⇒詳しい内容等はこちら(ホームページが開きます)
■対象者
京都府内に本社・本店がある
中小法人等及び個人事業者等
■支給要件
1.国の月次支援金の給付を受けていること
2.酒類製造又は酒類販売業の免許を有していること
3.酒類の提供を停止している飲食店と直接 又は 間接の取引を反復継続して行っていること
■給付額
支給対象月(令和3年4月、5月、6月、7月)ごとに、
『 売上減少額 =
令和元年又は令和2年の基準月の売上 - 令和3年の対象月の売上 』から
国の『 月次支援金の給付額 』を控除してなお生じる不足分に対して支給(上限額あり)。
※ただし、支給対象月の売上額が令和元年又は令和2年の同月比で50%以上減少している場合に限る。
■上限額
支給対象月の各月の売上が
令和元年又は令和2年の同月比で50%以上減少している場合
・中小法人等 20万円/月
・個人事業者等 10万円/月
支給対象月の各月の売上が
令和元年又は令和2年の同月比で70%以上減少している場合
・中小法人等 40万円/月
・個人事業者等 20万円/月
■申請期間
・令和3年4月、5月、6月分
令和3年7月16日(金)~9月30日(木)迄
・令和3年7月分
令和3年8月6日(金)~11月1日(月)迄
■申請方法
・WEB(ホームページが開きます)
・郵送
■お問い合わせ先
京都府酒類販売事業者支援金コールセンター
TEL:075-253-6046
平日のみ(9:00~17:00)