2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う、飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、
売上が減少した中小法人・個人事業者等の皆様への給付。
■給付対象
(1)緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は
外出自粛等の影響を受けていること
(2)2019年比又は2020年比で、
2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること
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地方公共団体から時短営業の要請を受けた協力金の支給対象の飲食店は
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<< 給付対象外 >>です
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■給付額
2019年又は2020年の対象期間(1月~3月)の合計売上
ー(マイナス) 2021年の対象月(上記対象期間から任意に選択した月※50%売上減少月)の売上×3ヶ月
※上限額※ 中小法人等 :60万円
個人事業者等:30万円
■申請期間
2021年3月8日(月) ~ 5月31日(月)
■申請方法
・WEB
■申請の流れ
(1)・アカウントの申請・登録(申請ID発番)
・事前確認に必要な書類の準備
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(2)・事務局のWEBサイトから身近な登録確認機関を検索
・登録確認機関に事前確認の依頼・事前予約(電話又はメール)
※亀岡商工会議所も登録確認機関のひとつです。
事前のご予約をお願いします。
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(3)・事前確認の実施
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(4)・事前確認完了後、マイページにて必要事項の入力等を行い、事務局に申請
■一時支援金事務局 相談窓口
TEL:0120-211-240
受付時間:
8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)
■詳しい内容等はこちら
一時支援金ホームページ