新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小企業者等に対して、
令和3年度分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税・都市計画税を軽減します。
※事業用であっても、土地は対象外となります。
■対象となる事業者
・個人事業主の場合
常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
・法人事業者の場合
ア)資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
イ)資本または出資を有しない法人のうち、従業員数が1,000人以下の法人
※大企業の子会社等は、対象外になります。
■対象となる資産
中小事業者等が所有し、かつその事業の用に供する家屋及び償却資産
※住宅用の家屋は軽減対象外になります。
■対象となる市税
令和3年度分固定資産税・都市計画税
■軽減措置の要件・内容
令和2年2月~10月の任意の連続する
3ヶ月の事業収入が前年同月比で
ア)30%以上50%未満減少している場合…1/2を減額
イ)50%以上減少している場合…全額を免除
■申請の流れ
1. 亀岡商工会議所を含む、認定経営革新等支援機関へ申請内容の確認依頼
・申請書(PDFがひらきます)
・収入減を証する書類 ※会計帳簿や青色申告決算書の写しなど
・特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)
2. 亀岡商工会議所を含む、認定経営革新等支援機関が申告書を発行
3. 市役所へ書類一式を提出し、軽減を申請
■詳しい申請書類等はこちら
・中小企業庁ページはこちら
・亀岡市役所ページはこちら
■相談ダイヤル(軽減措置について)
中小企業 固定資産税等の軽減相談窓口
電話:0570-077322
受付時間:9:30~17:00(平日のみ)