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平成30年台風第21号に係る「災害対策緊急資金」の適用について

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  • 2018年9月14日

平成30年台風第21号により、直接被害を受けた中小企業者等を支援するため、災害復旧に必要な資金の供給を目的とした「災害対策緊急資金」の対象災害として当該災害を指定し、平成30年9月7日(金)から適用することとなりましたのでお知らせします。

<融資対象となる方>
◆京都府内に事業所または営業所があり、府内で6カ月以上継続して同一事業を行っている中小企業者または組合で、京都府または京都市が指定する災害等により直接被害を受け、市町村長が発行するり災(被災)の証明を受けた方

《中小企業者》
◎法人の場合…府内に事業所または営業所がある企業
◎個人の場合…原則、府内において所得税、事業税を申告している方
《 組合 》
中小企業等協同組合、協業組合、商工組合および同連合会、商店街振興組合および同連合会、
生活衛生同業組合および同連合会等

※京都府税・京都市税(京都市内に事業所等を有しない方は府税のみ)の滞納がないこと

<資金使途、融資期間等>
◆運転資金設備資金 10年以内

<融資利率>
◆年0.9%(固定金利)

<融資>
◆有担保で2億円、無担保で8,000万円
ただし、保証協会の普通保証の利用可能額の範囲内
セーフティネット保証を利用する場合は別枠での利用可

※ご利用にあたっては、金融機関および保証協会の審査があり、ご希望に添えない場合があります。

 ※詳しくは京都府ホームページをご確認ください。

   京都府ホームページ 

   亀岡市ホームページ

 

 

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