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平成30年台風第21号により被災された中小企業の皆様へ

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  • 2018年9月21日

台風21号復興補助金(概要)

「中小企業等復興支援事業」は、被災された中小企業・小規模事業者の皆様の復旧・事業再開を応援するものです。


【事業内容】

平成30年台風第21号により被災した事業所や店舗の修繕、設備の更新、機器の修理をはじめとする営業再開に向けた復旧費用を支援する補助金。

被災した施設の復旧等に対する補助

・補助率 15%以内(下限10万円 上限100万円)

※去年度の台風第18号、21号、30年度の7月豪雨でも被災されている場合は、補助率25%以内、補助上                             限150万円にアップ。

・対象経費 事業所等の屋根・壁・床等の復旧、室外機・ボイラー等設備の買い替え・修繕、事業用車両の買い                                替え・修繕等

 

被災した施設の小修繕等に対する補助

・補助率 1/2以内(上限10万円)

・対象経費 店舗看板の修繕、ガラス修繕、機械等の修繕、店内清掃消毒経費 等

 

【補助対象者】

府内に事業所を有する中小企業等(商店街振興組合・事業協同組合等の中小企業で構成する組合を含む。)

※申請には、市町村が発行する「被災(り災)証明書」が必要です。なお照明の対象となるものは、各市町村により異なりますので、詳しくは各市町村にお尋ねください。(申請に際して被災状況の分かる写真等が必要な場合があります。)

※また、被災(り災)証明書が発行されない場合でも、産業支援機関で、平成30年度台風21号による被災であることが確認できる場合は、補助の対象とさせていただくことがあります。

 

【申請窓口】

本補助金は、産業支援機関(被災された地域の各商工会・商工会議所、京都府中小企業団体中央会)において申請を受付します。

 

【申請締切】

平成30年12月25日(火)

 

【その他】

保険で対応される場合は、重複して本補助金を申請できません。ただし、被害額全額を保険金でカバーできない場合は、保険分を除いた金額が補助対象金額になります。

虚偽の申請が発覚した場合には、補助金を返還していただくことがあります。

 

※申請様式はこちらになります。

第1号様式 準則●交付申請書

第4号様式 準則●実績報告書

第6号様式 準則●事業請求書

 

 

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