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<新型コロナ対策>新型コロナウイルス感染症等に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置について

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  • 2020年8月24日

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小企業者等に対して、
令和3年度分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税・都市計画税を軽減します。
※事業用であっても、土地は対象外となります。

 

■対象となる事業者
・個人事業主の場合
常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

・法人事業者の場合
ア)資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
イ)資本または出資を有しない法人のうち、従業員数が1,000人以下の法人
※大企業の子会社等は、対象外になります。
■対象となる資産
中小事業者等が所有し、かつその事業の用に供する家屋及び償却資産
※住宅用の家屋は軽減対象外になります。

 

■対象となる市税
令和3年度分固定資産税・都市計画税

 

■軽減措置の要件・内容
令和2年2月~10月の任意の連続する
3ヶ月の事業収入が前年同月比で

ア)30%以上50%未満減少している場合…1/2を減額
イ)50%以上減少している場合…全額を免除

 

■申請の流れ

1. 亀岡商工会議所を含む、認定経営革新等支援機関へ申請内容の確認依頼
申請書(PDFがひらきます)

・収入減を証する書類 ※会計帳簿や青色申告決算書の写しなど

・特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)

2. 亀岡商工会議所を含む、認定経営革新等支援機関が申告書を発行

3. 市役所へ書類一式を提出し、軽減を申請

 

■詳しい申請書類等はこちら

・中小企業庁ページはこちら

・亀岡市役所ページはこちら
 
■相談ダイヤル(軽減措置について)
中小企業 固定資産税等の軽減相談窓口
電話:0570-077322
受付時間:9:30~17:00(平日のみ)

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〒621-0806
京都府亀岡市余部町宝久保1番地の1
ガレリアかめおか内
TEL 0771-22-0053(代表)
FAX 0771-25-1200
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