労働保険とは労災保険と雇用保険とを総称したものです。 事業主は、労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用すると、業種・規模を問わず労働保険に加入しなければなりません。加入手続を怠っていると、遡っての保険料徴収のほか、追徴金も徴収されることとなります。 亀岡商工会議所では、中小事業主等のみなさんにかわって、労働保険事務の代行を行っております。
亀岡商工会議所「労働保険事務組合」は、労働保険事務を中小企業主等に代わって、雇用保険の届出、保険料の申告納付などの事務をお引き受け(代行)します。
「労働保険事務組合」とは、労働保険の事務処理について、不慣れな事の多い中小企業主等に代わって、労働保険に関する事務処理を代行する厚生労働大臣の認可団体です。 本商工会議所では、労働保険事務組合の認可を得て、会員の皆様に代わって公共職業安定所、労働基準監督署への事務手続き、労働保険料の申告、納付及び雇用保険の資格取得、喪失等の手続きを行っております。
1.事務処理の軽減
政府から認可された当事務組合が、事務処理を行いますので、中小事業主等の方々の事務処理が軽減されます。
2.保険料の分割納付
労働保険料を3回に分割納付できます。
(事務組合に委託していない場合は、一定額を超えないと分割納付できません)
3.労災保険の特別加入
本来、労災保険に加入できない法人の役員、個人事業主及びその家族従業員も、当事務組合に委託することにより、「特別加入制度」に加入することができます。(一定の条件あります)
使用労働者数 | 業種 |
---|---|
常時50人以下 | 金融、保険、不動産、小売業 |
常時100人以下 | 卸売の事業、サービス業(清掃業、火葬業、畜業、自動車修理業、機械修理業を除く) |
常時300人以下 | その他の事業 |
令和5年10月1日より、年間手数料 13,200円(12,000円+消費税)
※ただし、雇用保険加入者数が5人をこえる事業所は、13,200円+(1人増えるごとに)550円(500円+消費税)
雇用保険加入者数 | 手数料 |
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0~5人 | 13,200円 |
6人 | 13,750円 |
7人 | 14,300円 |
8人 | 14,850円 |
9人 | 15,400円 |
10人 | 以降1人増えるごとに+550円 |
雇用保険の手続きに関する書類がダウンロードできます。
必要事項を記入の後、亀岡商工会議所へご提出ください。
1.雇用保険連絡票(取得者用)(雇用保険資格取得手続)
※被保険者となる労働者を新たに雇用したとき
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2.雇用保険連絡票(退職者用)(雇用保険資格喪失届手続)
※離職等により被保険者でなくなったとき
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5.労働保険料等算定基礎賃金等の報告
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一人親方組合(令和6年4月1日制度設置)
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〒621-0806
京都府亀岡市余部町宝久保1番地の1
ガレリアかめおか内
TEL 0771-22-0053(代表)
FAX 0771-25-1200
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